盛岡支部加盟店の地図

2025年5月11日日曜日

安全点検 2025年 仙北小学校

 新生活に向けて、自転車の安全を見直しましょう

春の訪れとともに、気候も穏やかになり、新しい生活が始まる季節となりました。入学・進級や引っ越しなど、新たな環境に身を置く方も多いこの時期は、毎日の通学や通勤、買い物やお出かけに自転車を利用する機会が増える季節でもあります。

このような時期に合わせて、各地の学校では、生徒の登下校の安全を守るために通学路や校内の安全点検が実施されています。保護者の皆さまや地域の方々のご協力もあり、子どもたちが安心して学校へ通える環境づくりが進められています。

そして、子どもたちが安全に登下校できるようにするためには、通学に使う「自転車」の点検や整備もとても大切です。特に新学期が始まるこの時期には、多くの小学生・中学生が新しく自転車通学を始めるタイミングでもあります。長期間使用していなかった自転車や、新しく購入したばかりの自転車でも、タイヤの空気圧、ブレーキの効き具合、ライトの点灯、ベルの鳴り具合など、安全に乗るために必要な部分を必ず点検しておきましょう。

点検はご自身で行うことも可能ですが、より確実で安心なのは、プロの整備士がいる自転車店での点検・整備です。専門店では、安全面をしっかりと確認し、必要な調整や部品交換も行ってもらえます。特に毎日乗る自転車は、「乗ってから不具合に気づく」前に、事前の整備でトラブルを防ぐことが大切です。

また、新学期から自転車に乗り始める小学生などは、まだ運転に慣れていないことも多く、思わぬ危険に直面することもあります。小さな段差にバランスを崩したり、左右の確認を忘れて飛び出してしまったりと、予想できない行動をとる場合があります。周囲の大人が安全運転を心がけることで、そうした子どもたちを守ることにもつながります。

大人の皆さんも、通勤や買い物などで自転車を利用される際には、交通ルールを守り、スピードを出しすぎず、安全な運転を心がけてください。歩行者が多い時間帯や、学校の近くを通る際は特に注意が必要です。子どもたちの手本となるような運転を意識していただければと思います。

そして、万が一の事故やケガに備えるために、「TSマーク」に加入することもおすすめです。TSマークは、自転車安全整備士による点検・整備を受けた自転車に貼付されるシールで、対人賠償や傷害補償が含まれた保険がついています。年に一度の点検と保険の更新により、安心して自転車を利用できる環境を整えることができます。加入は自転車店での点検と同時に行えますので、ぜひこの機会にご検討ください。

自転車は、私たちの生活を便利にしてくれる素晴らしい乗り物です。しかし、その一方で、きちんとした整備とマナーがなければ、大きな事故やトラブルにつながる可能性もあります。

新生活が始まるこの春、安全・安心な自転車生活のスタートを切るために、まずは一度、自転車の点検をしてみませんか?

家族全員で自転車の安全を見直し、快適で楽しい毎日を迎えましょう。

2025/04/30

盛岡市立仙北小学校

総台数 189台

点検実施店 有坂輪業 吉田輪業商会





2025年4月2日水曜日

盛岡支部加盟店一覧 22店舗

店名住所
㈱クボトラ岩手県盛岡市津志田21-19-2
電話番号定休日営業時間
019-632-2070毎週火曜日と第2水曜日午前9時00分から午後7時00分まで
 
店名住所
吉田輪業商会岩手県盛岡市南仙北2-24-20
電話番号定休日営業時間
019-636-0643不定休午前8時30分から午後7時00分まで
 
店名住所
竹澤輪業岩手県盛岡市仙北3-15-34
電話番号定休日営業時間
019-635-1819不定期午前10時00分から午後8時00分まで
 
店名住所
福島輪店岩手県盛岡市南大通2-10-33
電話番号定休日営業時間
019-622-0155第1火曜日と水曜日午前8時00分から午後7時00分まで
 
店名住所
有坂輪業岩手県盛岡市南大通2-1-14
電話番号定休日営業時間
019-651-4100毎週木曜日午前8時30分から午後7時00分まで
 
店名住所
㈲小原サイクル岩手県盛岡市本町通1-9-29
電話番号定休日営業時間
019-622-6721不定休午前9時00分から午後7時00分まで
 
店名住所
ナカノ サイクル岩手県盛岡市上ノ橋町1-28
電話番号定休日営業時間
019-623-3722木曜日午前8時30分から午後7時00分まで
 
店名住所
山口輪店 緑が丘店岩手県盛岡市緑が丘3-9-3
電話番号定休日営業時間
019-662-1250毎週木曜日、
第2水曜日
午前9時30分から午後7時00分まで
 
店名住所
サイクルスペース チャリ松 松園本店岩手県盛岡市松園2-37-6
電話番号定休日営業時間
019-661-3836毎週火曜日 (3月,4月は無休)午前9時30分から午後7時00分まで
 
店名住所
SASASOU BIKES岩手県盛岡市中央通2-9-24
電話番号定休日営業時間
019-622-5595火曜日午前8時30分から午後7時00分まで土・日・祝日は午前9時00分から午後7時00分まで
 
店名住所
㈲田中ホンダ岩手県盛岡市長田町4-6
電話番号定休日営業時間
019-622-7448不定休午前8時30分から午後8時00分まで
 
店名住所
モーターサイクルショップ サンタ岩手県盛岡市南仙北1-17-4
電話番号定休日営業時間
019-635-0654毎週水曜日午前9時00分から午後7時00分まで
 
店名住所
山口輪店 材木町店岩手県盛岡市材木町3-8
電話番号定休日営業時間
019-622-5581日曜日午前9時00分から午後7時00分まで(冬季を除く)
 
店名住所
サイクルショップあべ岩手県盛岡市青山2-2-26
電話番号定休日営業時間
019-647-4416日曜日午前8時00分から午後7時00分まで
 
店名住所
サイクルカトー岩手県滝沢市鵜飼向新田305
電話番号定休日営業時間
019-684-1108水曜日午前9時00分から午後19時30分まで
 
店名住所
鎌田輪店岩手県盛岡市南青山町1-3
電話番号定休日営業時間
019-646-3634木曜日午前9時00分から午後7時30分まで
 
店名住所
佐々木自転車店岩手県盛岡市厨川1-12-7
電話番号定休日営業時間
019-641-1415木曜日
 
店名住所
㈲サイクルショップタニフジみたけ岩手県盛岡市みたけ4-24-25
電話番号定休日営業時間
019-641-1950火曜日、祝日午前10時00分から午後7時00分まで
 
店名住所
㈲サイクルショップタニフジ 上田岩手県盛岡市上田1-15-18
電話番号定休日営業時間
019-622-5607火曜日、祝日午前10時00から午後7時00分まで
 
店名住所
㈲堀江輪店岩手県滝沢市野沢62-448
電話番号定休日営業時間
019-688-4506火曜日午前8時30分から午後7時00分まで
 
店名住所
㈲櫻田自工岩手県岩手郡雫石町西根大宮103-1
電話番号定休日営業時間
019-693-3266日,祝 第2土曜日午前9時00分から午後6時00分まで
 
店名住所
CYCLE Dr.ちろりん盛岡市城西町9-5-103
電話番号定休日営業時間
019-681-8729火曜日午前10時00分から午後7時00分まで
 

2025年1月19日日曜日

バイクフェスタ2025に出展いたします。

 

AJ東北バイクフェスタ2025in岩手

AJ東北 バイクフェスタ2025 in 岩手 開催!

バイク愛好家の皆さま、お待たせしました!東北最大級のバイクイベント「AJ東北 バイクフェスタ2025 in 岩手」が今年も開催されます!最新モデルの展示やバイクグッズの販売、バイク好き同士の交流の場として、見逃せない2日間です。ぜひご家族やご友人をお誘い合わせのうえご来場ください!


■ 開催概要

イベント名:AJ東北 バイクフェスタ2025 in 岩手
会場:ツガワ未来館アピオ 〒020-0605 岩手県滝沢市砂込389−20
開催日:2025年2月8日(土)、2月9日(日)
開催時間:9:00~17:00 9日は16:00 終了予定
入場料:無料
ホームページ: https://www.iwatemotorcyclefesta.com/


■ 出展ブース情報

【合同出展ブース】

  • 岩手県自転車二輪車商業協同組合 ロードバイクなどスポーツサイクル・電動アシスト自転車など出店予定

【単独出展ブース】


■ 見どころ満載!

  • 最新バイクモデルの展示
  • 各種バイクアクセサリー・グッズの販売
  • 地元企業やバイク愛好家たちとの交流

初心者からベテランライダーまで楽しめるコンテンツが盛りだくさん!バイクの魅力を存分に味わえるこのイベントをお見逃しなく。


皆さまのご来場を心よりお待ちしております!






2024年11月2日土曜日

令和6年11月1日 道路交通法改正について

 

2024年11月1日より道路交通法が改正されました。

岩手県警察のホームページ 該当記事(外部リンク)

1 ながらスマホの罰則強化

禁止事項
  • 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合を除く)
  • 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること
罰則内容
  • 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 「ながらスマホ」により交通事故を起こす等交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

2 酒気帯び運転の罰則新設

禁止事項
  • 酒気を帯びて自転車を運転すること
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
罰則内容
  • 酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 



2024年5月30日木曜日

安全点検 2024年 仙北小学校






気候もよくなり、新生活のスタートに各地区の学校で安全点検が実施されました。

乗り始める前に自転車店で安全点検、整備を受けましょう。

自転車運転に不慣れな小学生さんも走り始めますので、大人も安全運転をお願いいたします。

万が一の事故、怪我に備えるため、TSマークに加入されることもおすすめいたします。
http://www.cycle-morioka.com/shop/

2024/05/30

盛岡市立仙北小学校
総台数 205台
点検実施店 福島輪店 有坂輪業 吉田輪業商会



 

2023年6月25日日曜日

安全点検 2023年 仙北小学校

 気候もよくなり、新生活のスタートに各地区の学校で安全点検が実施されました。

冬の間、保管している状況により、サビやタイヤの劣化などが見られますので、
乗り始める前に自転車店で安全点検、整備を受けましょう。

万が一の事故、怪我に備えるため、TSマークに加入されることもおすすめいたします。
http://www.cycle-morioka.com/shop/

2023/05/31

盛岡市立仙北小学校
総台数 200台
点検実施店 サイクルショップあべ 福島輪店 有坂輪業

2023年6月23日金曜日

令和5年7月1日 「自転車の点検及び整備」「自転車損害賠償責任保険等への加入」が岩手県条例により努力義務化されます。

年1回、TSマーク安全点検を自転車専門店で受けましょう。

万が一の事故、怪我に備えるため、TSマークに加入されることをおすすめいたします。
TSマークは点検・整備に付帯した自転車向け保険です。





自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例をここに公布する。

令和5年3月28日

岩手県知事 達 増 拓 也 

岩手県条例第5号 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全で適正な利用の促進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、自転車利用者、事業者及び交通安全団体の責務を明らかにす るとともに、その施策の基本的な事項を定めることにより、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって安全で安心し て暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。 

(2) 交通安全団体 自転車の安全で適正な利用の促進に関する活動を行う団体その他の交通安全に関する活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。 

(3) 自転車損害賠償責任保険等 自転車の利用によって他人の生命又は身体が害された場合における損害を填補するための保険又は共済をいう。 

(基本理念)

第3条 自転車の安全で適正な利用の促進は、自転車の利用が、交通による環境への負荷の低減、県民の健康の増進等公共の利益の増進に資するものであるとい う認識の下に行われなければならない。 

2 自転車の安全で適正な利用の促進は、自転車が法第2条第1項第8号に規定する車両であり、その運転によっては人の生命又は身体に著しい被害が生じる重 大な事故を発生させることがあるものであるとの認識の下に行われなければならない。 

3 自転車の安全で適正な利用の促進は、県、市町村、県民、自転車利用者、事業者及び交通安全団体が適切な役割分担の下に、相互に連携し、及び協力するこ とにより行われなければならない。 

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自転車の安全で適正な利用の促進に関する総合的な施策を推進するものとする 。 

2 県は、市町村及び交通安全団体が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策及び取組について、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うも のとする。 

(県民の責務)

第5条 県民は、基本理念にのっとり、自転車の安全で適正な利用についての理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進 に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(自転車利用者の責務) 

第6条 自転車利用者は、法その他道路の交通安全の確保に関する法令を遵守するとともに、基本理念にのっとり、交通事故の防止に関する知識を習得し、自転 車の安全で適正な利用に努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において自転車の安全で適正な利用に取り組むよう努めるとともに、県及び市町村が実施する自転車の安 全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(交通安全団体の責務)

第8条 交通安全団体は、基本理念にのっとり、法その他道路の交通安全の確保に関する法令の遵守に関する啓発その他の自転車の安全で適正な利用の促進に関 する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

2 交通安全団体は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自転車の安全で適正な利用に関する教育等)

第9条 県は、県民が自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、国、市町村及び交通安全団体と相互に連携し、及び協力して、交通安 全教育、広報及び啓発活動を行うものとする。 

2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、自転車の安全で適正な利用に関する教育を行うよう努めなければならない。

3 事業者は、自転車を利用して通勤し、又はその事業活動において自転車を利用する従業者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する啓発及び指導を行うよ う努めなければならない。 

4 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各 種学校をいう。以下同じ。)の長は、その児童、生徒又は学生に対し、自転車の安全で適正な利用に関する教育又は啓発を行うよう努めなければならない。

5 自転車小売業者(自転車の小売を業とする者をいう。以下同じ。)及び自転車貸出業者(法第2条第1項第1号に規定する道路において利用する自転車の貸 出しを業とする者をいう。以下同じ。)は、自転車を購入し、又は整備する者及び自転車を借り受ける者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する必要な情 報の提供を行うよう努めなければならない。

6 県は、交通安全団体と連携し、第2項から前項までに規定する者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めるための取組について、情報の提供 、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(自転車の点検及び整備)

第10条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める自転車について、定期的な点検及び整備を行うよう努めなければならない。

(1) 自転車利用者 その利用する自転車 

(2) 保護者 その監護する未成年者が利用する自転車 

(3) 事業者 その事業の用に供する自転車 

(4) 自転車貸出業者 その貸出しの事業の用に供する自転車 

2 自転車小売業者は、自転車を購入し、又は整備する者に対し、当該自転車の点検及び整備に係る必要な情報を提供するよう努めなければならない。

3 県は、交通安全団体と連携し、第1項各号に掲げる者に対し、自転車の定期的な点検及び整備について、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるもの とする。

(自転車損害賠償責任保険等への加入)

第11条 自転車利用者は、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入するよう努めなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、その利 用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合は、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入するよう努めなければならない。ただし、当該各号に掲 げる者以外の者により、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

(1) 保護者 その監護する未成年者が自転車を利用する場合 

(2) 事業者 その従業者が当該事業者の事業の用に供する自転車を利用する場合

(3) 自転車貸出業者 その事業の用に供する自転車を貸し出す場合 

(自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供)

 第12条 県は、交通安全団体と連携し、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進するため、自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供その他の必要な施策 を講ずるものとする。

2 事業者は、自転車を利用して通勤し、又はその事業活動において自転車を利用する従業者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努 めなければならない。 

3 学校の長は、自転車を利用して通学する児童、生徒若しくは学生又はその保護者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めなけれ ばならない。

4 自転車小売業者は、自転車を購入し、又は整備する者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。 

5 自転車貸出業者は、自転車を借り受ける者に対し、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供するよう努めなければならない。 

(道路交通環境の整備)

 第13条 県は、国及び市町村と連携し、自転車利用者が自転車を安全に利用することができる道路交通環境の整備を図るものとする。

 附 則 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条までの規定は、同年7月1日から施行する。

引用 岩手県 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/koutsuu/1004336/1063646.html

https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/063/646/honbun.pdf