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2023年2月1日水曜日

岩手県自転車防犯登録要綱・細目  令和5年2月1日から

 

岩手県自転車防犯登録要綱

(趣旨)

第1 この要綱は、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、自転車の防犯登録に係る業務(以下「登録業務」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において使用する用語は、規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 警察本部 岩手県警察本部をいう。
(2) 県自転車商協 岩手県自転車二輪車商業協同組合をいう。
(3) 県防連 公益社団法人岩手県防犯協会連合会をいう。
(4) 管轄警察署 防犯登録所の所在地を管轄する警察署(当該警察署の交番及び駐在所を含む。)をいう。
(5) 所有者 自転車の所有者をいう。
(6) A票 登録カードのうち、領収書兼申出者の控えとして所有者に交付するものをいう。
(7) B票 登録カードのうち、防犯登録所において控えとして保管するものをいう。
(8) C票 登録カードのうち、県防連において控えとして保管するものをいう。
(9) 登録車 本県の防犯登録所で防犯登録を受けた自転車をいう。
(10) 未登録車 前号の登録車以外の自転車をいう。
(11) 県外登録車 本県以外の防犯登録所において登録を受けた自転車をいう。

(登録業務の実施体制)

第3 登録業務は、警察本部の指導の下、県自転車商協が主体となり、防犯登録所及び県防連の協力を得て実施するものとする。

(登録業務の委託)

第4 登録業務のうち、次の各号に掲げる業務は、当該各号に掲げるものに委託するものとする。
(1) 登録カードの作成及び登録番号標の表示業務 防犯登録所
(2) 登録事項の電算化業務 県防連
2 県自転車商協は、業務の委託相手方に対して委託料を支払うものとする。

(登録カードの様式等)

第5 登録カードは、A票、B票及びC票からなる複写式のものとし、様式は、様式第1号のとおりとする。
2 登録番号標の様式は、様式第2号のとおりとする。
3 警察本部への登録事項の通知は、電磁的方法により行うものとする。

(防犯登録の手続等)

第6 県自転車商協は、登録カード及び登録番号標を防犯登録所に配布するものとする。
2 防犯登録所は、所有者から防犯登録の申出を受けたときは、速やかに登録カードを作成し、当該申出に係る自転車に登録番号標を貼付し、及び防犯登録料を受領し、所有者にA票を交付するものとする。
3 防犯登録所は、登録カードの作成後、C票を速やかに県自転車商協又は管轄警察署に送付するものとする。
4 県自転車商協は、防犯登録所においてC票の送付漏れが生じないよう、適正な管理を行うものとする。
5 県自転車商協は、C票の記載事項に不備がない場合は、C票を速やかに県防連に送付するものとし、C票の記載事項に不備がある場合は、当該C票を作成した防犯登録所に登録カードの補正を求めるものとする。
6 県自転車商協から登録カードの補正を求められた防犯登録所は、速やかに必要な調査を行い、補正箇所について報告するものとする。
7 県防連は、C票の受領後、登録事項を速やかに電磁的方法により記録し、当該記録を電磁的方法により警察本部に通知するものとする。

(防犯登録の種別)

第7 防犯登録の種別は、次のとおりとする。
(1) 新規登録 本県において行う未登録車(県外登録車を含む。)の登録をいう。
(2) 譲渡登録 登録車について、所有者が変更された場合に行う登録をいう。
(3) 再登録 本県において行った登録に係る登録番号標を損傷した場合に行う登録をいう。
(4) 変更登録 所有者の変更がない場合における登録車に係る登録カードの記載事項に変更が生じた場合に行う登録をいう。
(5) 抹消登録 登録車について、登録の抹消を行う登録をいう。

(登録番号)

第8 登録番号は、2桁のコード番号と6桁の一連番号によるものとする。

(防犯登録料)

第9 防犯登録の額は、1件当たり650円とし、防犯登録を申し出た所有者が負担するものとする。ただし、再登録、変更登録及び抹消登録は、無料とする。
2 防犯登録料は、県自転車商協に帰属するものとする。

(防犯登録台帳の備付け)

第10 県自転車商協及び防犯登録所は、防犯登録台帳を備え付け、登録番号標の受払状況を明らかにしておかなければならない。

(道守事項等)

第11 防犯登録所は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 登録カード及び登録番号標を適切に保管し、不正に使用しないこと。
(2) 保管する登録カード及び登録番号標は、売買、交換、流用等しないこと。
(3) 登録カード及び登録番号標を紛失し、文は盗難に遭ったときは、速やかに県自転車商協及び管轄警察署に届け出ること。
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令及び県自転車商協が定める登録業務に係る個人情報の取扱いに関する規程に従い、登録カードに記載された個人情報の管理に万全を期すこと。
(5) 他の販売者から購入された自転車であっても、防犯登録の申出があったときは、速やかに登録の手続をとること。
(6) 県外登録車に関する各種申出(新規登録を除く。)については、受け付けないこと。
(7) 不正な防犯登録の疑いのある申出を受けたときは、速やかに管轄警察署に通報すること。
(8) その他登録業務の運用上不適切と認められる行為をしないこと。
2 防犯登録所は、次に掲げる事項に該当する場合は、速やかに県自転車商協に届け出なければならない。
(1) 自転車の販売業を廃止するなど防犯登録の業務を行わなくなったとき。
(2) 防犯登録所の所在地に変更が生じたとき。
(3) 代表者の氏名又は防犯登録所の名称に変更が生じたとき。
(4) その他登録業務の運用上必要と認める事項があったとき。
3 県自転車商協は、必要に応じて防犯登録所の所在地等の変更の有無を確認するものとし、防犯登録所は、正当な理由がある場合を除いては、これに協力するものとする。

(遵守事項違反時の措置)

第12 県自転車商協は、防犯登録所が第11の遵守事項等に反する行為をし、防犯登録実施上支障があると認めるときは、登録カード及び登録番号標の配布を停止することができる。
2 防犯登録所は、前項の規定により登録カード及び登録番号標の配布を停止されたときは、現に保有する登録カード及び登録番号標を返戻しなければならない。
3 防犯登録所は、第1項に規定する措置が解除されるまでの間は、防犯登録所であることを示す表示を掲示してはならない。
第13 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則(令和2年4月15日、岩自商発第7号)

1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
2 岩手県自転車防犯登録要綱(平成14年4月1日制定)は、廃止する。
3 この要綱による廃止前の岩手県自転車防犯登録要綱の規定により行われた防犯登録で、この要綱の施行の際現に効力を有するものは、この要綱の規定による抹消登録が行われるまでの間、有効な防犯登録とみなす。

附則(令和4年10月3日、岩自商発第8号)

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

岩手県自転車防犯登録細目

第1 趣旨

自転車の防犯登録の実施については、岩手県自転車防犯登録要綱(令和4年10月3日付け岩自商発第8号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この細目に定めるところによる。

第2 用語

この細目において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。

第3 標示板の掲示

防犯登録所は、防犯登録所標示板(様式第1号)による表示を店舗の見やすい箇所に掲示するものとする。

第4 登録カード等の配布

登録カード及び登録番号標の配布は、県自転車商協の組合員である防犯登録所への配布にあたっては、県自転車商協の各支部が行い、組合員以外の防犯登録所への配布にあたっては、県自転車商協が行うものとする。

第5 新規登録の実施方法

1 防犯登録所の事務
防犯登録所は次に掲げるところにより、新規登録に係る事務を行うものとする。

(1) 所有者から新規登録の申出を受けたときは、登録カードに必要な事項を記載し、当該申出に係る自転車のフレームの見やすい箇所に登録番号標を貼付し、及び防犯登録料を受領し、所有者にA票を交付すること。
(2) 申出者が正当な所有者であることが直ちにわからない自転車について新規登録の申出を受けた時には、申出者の身分証明書、当該自転車購入時の領収書等により、申出者が正当な所有者であることを確認すること。この場合において、申出者が正当な所有者であるか疑義が生じたときは、申出者の氏名、生年月日、住所、連絡先、自転車の車体番号及び防犯登録番号(当該自転車に登録番号標が貼付されている場合に限る。)を確認した上で、県自転車商協を通じて岩手県警察本部生活安全部生活安全企画課(以下「生活安全企画課」という。)に照会すること。
(3) 前号の照会を行う場合は、申出者に対し、登録手続は照会に対する回答を得た後に行うものであり、回答に時間を要するときは登録手続を後日行う旨を教示すること。
(4) 登録車については、県自転車商協が発した当該自転車の防犯登録に係る抹消の通知書(以下「抹消通知書」という。)により抹消事実が確認できるときは、申出に係る登録番号標を、当該自転車に現に貼付されている登録番号標(以下「旧登録番号標」という。)に重ねて貼付し、抹消事実が確認できないときは、申出に係る登録番号標を、旧登録番号標に重ねずにフレームの見やすい箇所に貼付するものとする。
(5) 県外登録車に係る新規登録については、抹消事実の有無にかかわらず、申出に係る登録番号標を、他都道府県の登録番号標に重ねずにフレームの見やすい箇所に貼付すること。
(6) B票は、申出を受けた日から起算して10年間保管すること。
(7) C票は、申出を受けた日から起算しておおむね1週間以内に、県自転車商協又は管轄警察署(以下この項において「送付先」という。)に送付すること。
(8) 申出の受理件数が僅少である場合は、申出を受けた日から起算しておおむね1週間以内に、C票の送付に代えて、県自転車商協にその内容をファクシミリにより送信できること。ただし、ファクシミリによる送信後、C票を遅滞なく送付先に送付すること。
(9) C票を送付先に送付するときは、登録番号の一連番号順に整理し、市町村コード、メーカーコード、取扱店コードをC票に記載の上、防犯登録カード整理票(兼送付書)(様式第2号。以下「整理票」という。)とともに、県自転車商協が配布する封筒(以下「専用封筒」という。)に入れて封をし、送付するものとする。この場合において、登録番号標の損傷等により欠番が生じたときは、整理票に欠番を記入するものとする。
(10) 専用封筒の送付方法は、郵送、宅配便又は手交とすること。

2 管轄警察署の事務

管轄警察署は、防犯登録所から専用封筒の提出を受けたときは、速やかに県自転車商協に送付するものとする。この場合において、専用封筒の記載事項の写しを作成し、当該写しを1年間保管するものとする。

3 県自転車商協の事務

県自転車商協は、次に掲げるところにより、新規登録に係る事務を行うものとする。

(1) 防犯登録所又は管轄警察署から専用封筒の送付を受けたときは、受領枚数の確認及び記載内容の点検を行うこと。
(2) C票の記載事項に不備がない場合は、整理票とともに県防連に送付すること。
(3) C票の記載事項に不備がある場合は、当該C票を作成した防犯登録所に問い合わせ、登録カードの補正を求めること。
(4) 防犯登録所において補正が出来ない場合においては、所有者へ連絡するなどして補正すること。
(5) C票の記載事項に疑義が生じたときは、生活安全企画課に照会すること。

4 県防連の事務
県防連は次に掲げるところにより、新規登録に係る事務を行うものとする。

(1) 県自転車商協からC票の送付を受けたときは、記載内容を点検の上、登録事項を電磁的方法により記録し、当該電磁的記録を電磁的方法により生活安全企画課へ送付すること。
(2) C票は、電磁的記録の作成日から起算して3か月間保管すること。

5 生活安全企画課の事務
生活安全企画課は、次に掲げるところにより、新規登録に係る事務を行うものとする。

(1) 県防連から電磁的記録を受領したときは、受領状況を記録した後、当該電磁的記録を警察庁情報管理システムによる自転車防犯登録情報等照会業務に登録(以下システム登録」という。)すること。
(2) システム登録ができないもの(以下「エラー」という。)及びシステム登録をしたものは、速やかに、県自転車商協及び県防連に対しその概要を通知すること。

第6 譲渡登録及び再登録の実施方法

1 防犯登録所の事務
防犯登録所は、次に掲げるところにより、譲渡登録及び再登録(以下「譲渡登録等」という。)に係る事務を行うものとする。

(1) 登録車について譲渡登録等の申出を受けた場合は、所有者から身分証明書及び規該登録車の登録時に所有者から交付されたA票(以下「旧A票」という。)又は抹消通知書の提示を受けた後、登録カードを作成し、旧番号登録標に重ねて申出に係る登録番号標を貼付し、並びに防犯登録料を受領(譲渡登録である場合に限る。)し、A票を交付するものとする。この場合において、申出者が正当な所有者であるか疑義が生じたときの事務は、第5第1項第2号及び第3号の規定を準用する。
(2) 旧A票文は抹消通知書を持たない所有者から譲渡登録等の申出を受けた場合の事務は、第5第1項第2号から第5号の規定を準用する。
(3) B票の保管及びC票の送付については、第5第1項第6号から第10号までの規定を準用する。

2 管轄警察署、県自転車商協、県防連及び生活安全企画課の事務管轄警察署、県自転車商協、県防連及び生活安全企画課は、譲渡登録等の実施に関し、第5第2項から第5項までの規定を準用する。

第7 変更登録の実施方法

1 防犯登録所の事務
登録車について変更登録の申出を受けたときは、県自転車商協ホームページからの電子申請、県自転車商協への電話又はファクシミリ等(以下「電子申請等」という。)により行うことを教示すること。
2 県自転車商協の事務
県自転車商協は、次に掲げるところにより、変更登録に係る事務を行うものとする。

(1) 変更登録の申出については、電子申請等により受けるものとする。
(2) 変更登録の申出を受けたときは、申出内容について生活安全企画課に照会する等し、申出者が正当な所有者であるか確認すること。
(3) 申出者が正当な所有者であることを確認したときは、生活安全企画課に通知すること。
(4) 生活安全企画課からシステム登録が完了した旨の通知を受けたときは、申出者にその旨を通知すること。

3 生活安全企画課の事務
生活安全企画課は、次に掲げるところにより、変更登録の事務を行うものとする。

(1) 県自転車商協から通知を受けたときは、システム登録すること。
(2) システム登録をしたもの及びエラーは、速やかに県自転車商協に、その概要を通知すること。

第8 抹消登録の実施方法

1 防犯登録所の事務
防犯登録所は、次に掲げるところにより、抹消登録に係る事務を行うものとする。

(1) 登録車について抹消登録の申出を受けたときは、電子申請等により行うことを教示すること。
(2) 前号によりがたい場合においては、申出者の身分証明書、旧A票等により、申出者が正当な所有者であることを確認すること。この場合において、申出者が正当な所有者であるか疑義が生じたときは、県自転車商協を通じて生活安全企画課に照会すること。
(3) 旧A票により、申出者が正当な所有者であることを確認したときは、当該旧A票に「抹消」と記載し、専用封筒に入れ送付先に送付すること。
(4) 旧A票がなく、照会等により申出者が正当な所有者であることを確認したときは、自転車登録抹消依頼票(様式第3号)を作成し、確認方法を自転車登録抹消依頼票の欄外に記載し、並びに枚数及び記載内容の点検を行い、専用封筒に入れ送付先に送付すること。

2 県自転車商協の事務
県自転車商協は、次に掲げるところにより、抹消登録に係る事務を行うものとする。

(1) 抹消登録の申出については、電子申請等により受けるものとする。
(2) 電子申請等により変更登録の申出を受けたとき及び防犯登録所から旧A票の写し又は自転車登録抹消依頼票の送付を受けたときは、申出内容について生活安全企画課に照会する等し、申出者が正当な所有者であるか確認すること。
(3) 第1号の規定による申出を受けたときは、抹消通知書の発行の希望の有無を併せて確認すること。
(4) 申出者が正当な所有者であることを確認したときは、速やかに、申請内容を生活安全企画課に通知すること。
(5) 生活安全企画課から抹消登録に関しシステム登録が完了した旨の通知を受けたときは、電子申請等により申請した申請者に対し、その旨を連絡し、抹消通知書の交付を希望する者に対しては、電子メール、ファクシミリ、郵送又は手交により抹消通知書を交付すること。この場合において、申出者が郵送を希望するときは、郵送に係る費用は申出者が負担するものとし、申出者が費用を負担しないとき又は連絡が不通となったときは、抹消通知書は発行しないものとする。
(6) 抹消登録の完了後に抹消通知書を希望する旨の申出がなされた場合であって、当該抹消登録に係る関係書類等が既に廃棄されている場合等、抹消登録の事実が確認できないときは、抹消通知書を交付してはならない。

3 生活安全企画課の事務生活安全企画課は、抹消登録の実施に関し、第7第3項の規定を準用する。

第9 エラー発生時の処理

県自転車商協、生活安全企画課、県防連及び防犯登録所は、エラーがあったときは、相互に協力し、エラーの解消に当たるものとする。

第10 廃棄の方法

保管期間を経過した個人情報が記載された書類を廃棄するときは、裁断等の方法によるものとし、個人情報が漏洩しないよう留意すること。

第11 雑則

防犯登録の実施に関し疑義が生じたときは、警察本部、県自転車商協及び県防連の三者により協議するものとする。

附則(令和2年4月15日、岩自商発第8号)

1 この細目は、令和2年6月1日から施行する。
2 岩手県自転車防犯登録実施細目(平成14年4月1日制定)は、廃止する。
3 この細目の施行前の日前に作成したB票の保管については、なお従前の例による。
4 この細目の施行の際現に存する未使用の登録番号標は、第10の規定にかかわらず、なおこれをしようすることができる。

附則(令和4年10月3日、岩自商発第9号)

1 この細目は、令和5年2月1日から施行する。