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2024年11月2日土曜日

令和6年11月1日 道路交通法改正について

 

2024年11月1日より道路交通法が改正されました。

岩手県警察のホームページ 該当記事(外部リンク)

1 ながらスマホの罰則強化

禁止事項
  • 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合を除く)
  • 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること
罰則内容
  • 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 「ながらスマホ」により交通事故を起こす等交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

2 酒気帯び運転の罰則新設

禁止事項
  • 酒気を帯びて自転車を運転すること
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
罰則内容
  • 酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金