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2017年2月10日金曜日

交通ルールについて

自転車は、道路交通法で「軽車両」に定められています。

車道と歩道の区別のある道路は、車道の左端を走行するのが原則です。路側帯を通行することも出来ますが、歩行者の安全を優先してください。

歩道に普通自転車通行可能の標識がある場合は歩道の車道よりを徐行することが出来ます。歩行者の安全を優先し、警察官から指示があった場合はその指示に従ってください。

横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行の妨げにならない場合を除き、自転車を乗ったまま通行してはいけません。自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行してください。

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