岩手県自転車防犯登録要綱・細目
発行:岩手県自転車・二輪車商業協同組合 / 岩手県警察本部 / 岩手県防犯協会連合会
岩手県自転車防犯登録要綱
第1 (趣旨)
この要綱は、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第2条第2項の規定に基づき、自転車の防犯登録に係る業務(以下「登録業務」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 (定義)
この要綱において使用する用語は、規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1) 警察本部: 岩手県警察本部をいう。
- (2) 県自転車商協: 岩手県自転車二輪車商業協同組合をいう。
- (3) 県防連: 公益社団法人岩手県防犯協会連合会をいう。
- (4) 管轄警察署: 防犯登録所の所在地を管轄する警察署(当該警察署の交番及び駐在所を含む。)をいう。
- (5) 所有者: 自転車の所有者をいう。
- (6) A票: 登録カードのうち、領収書兼申出者の控えとして所有者に交付するものをいう。
- (7) B票: 登録カードのうち、防犯登録所において控えとして保管するものをいう。
- (8) C票: 登録カードのうち、県防連において控えとして保管するものをいう。
- (9) 登録車: 本県の防犯登録所で防犯登録を受けた自転車をいう。
- (10) 未登録車: 前号の登録車以外の自転車をいう。
- (11) 県外登録車: 本県以外の防犯登録所において登録を受けた自転車をいう。
第3 (登録業務の実施体制)
登録業務は、警察本部の指導の下、県自転車商協が主体となり、防犯登録所及び県防連の協力を得て実施するものとする。
第4 (登録業務の委託)
登録業務のうち、次の各号に掲げる業務は、当該各号に掲げるものに委託するものとする。
- 登録カードの作成及び登録番号標の表示業務:防犯登録所
- 登録事項の電算化業務:県防連
2 県自転車商協は、業務の委託相手方に対して委託料を支払うものとする。
第5 (登録カードの様式等)
1 登録カードは、A票、B票及びC票からなる複写式のものとし、様式は、様式第1号のとおりとする。
2 登録番号標の様式は、様式第2号のとおりとする。
3 警察本部への登録事項の通知は、電磁的方法により行うものとする。
第6 (防犯登録の手続等)
1 県自転車商協は、登録カード及び登録番号標を防犯登録所に配布するものとする。
2 防犯登録所は、所有者から防犯登録の申出を受けたときは、速やかに登録カードを作成し、当該申出に係る自転車に登録番号標を貼付し、及び防犯登録料を受領し、所有者にA票を交付するものとする。
3 防犯登録所は、登録カードの作成後、C票を速やかに県自転車商協又は管轄警察署に送付するものとする。
4 県自転車商協は、防犯登録所においてC票の送付漏れが生じないよう、適正な管理を行うものとする。
5 県自転車商協は、C票の記載事項に不備がない場合は、C票を速やかに県防連に送付するものとし、C票の記載事項に不備がある場合は、当該C票を作成した防犯登録所に登録カードの補正を求めるものとする。
6 県自転車商協から登録カードの補正を求められた防犯登録所は、速やかに必要な調査を行い、補正箇所について報告するものとする。
7 県防連は、C票の受領後、登録事項を速やかに電磁的方法により記録し、当該記録を電磁的方法により警察本部に通知するものとする。
第7 (防犯登録の種別)
防犯登録の種別は、次のとおりとする。
- (1) 新規登録: 本県において行う未登録車(県外登録車を含む。)の登録をいう。
- (2) 譲渡登録: 登録車について、所有者が変更された場合に行う登録をいう。
- (3) 再登録: 本県において行った登録に係る登録番号標を損傷した場合に行う登録をいう。
- (4) 変更登録: 所有者の変更がない場合における登録車に係る登録カードの記載事項に変更が生じた場合に行う登録をいう。
- (5) 抹消登録: 登録車について、登録の抹消を行う登録をいう。
第8 (登録番号)
登録番号は、2桁のコード番号と6桁の一連番号によるものとする。
第9 (防犯登録料)
1 防犯登録の額は、1件当たり900円とし、防犯登録を申し出た所有者が負担するものとする。 ただし、再登録は新規登録と同じ金額、変更登録及び抹消登録は、無料とする。
2 防犯登録料は、県自転車商協に帰属するものとする。
第10 (防犯登録台帳の備付け)
県自転車商協及び防犯登録所は、防犯登録台帳を備え付け、登録番号標の受払状況を明らかにしておかなければならない。
第11 (遵守事項等)
1 防犯登録所は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 登録カード及び登録番号標を適切に保管し、不正に使用しないこと。
- 保管する登録カード及び登録番号標は、売買しないこと。また登録番号標を交換、流用する場合には速やかに県自転車商協に届け出ること。
- 登録カード及び登録番号標を紛失し、又は盗難に遭ったときは、速やかに県自転車商協及び管轄警察署に届け出ること。
- 個人情報の保護に関する法律その他の法令及び県自転車商協が定める登録業務に係る個人情報の取扱いに関する規程に従い、登録カードに記載された個人情報の管理に万全を期すこと。
- 他の販売者から購入された自転車であっても、防犯登録の申出があったときは、速やかに登録の手続をとること。
- 県外登録車に関する各種申出(新規登録を除く。)については、受け付けないこと。
- 不正な防犯登録の疑いのある申出を受けたときは、速やかに管轄警察署に通報すること。
- その他登録業務の運用上不適切と認められる行為をしないこと。
2 防犯登録所は、次に掲げる事項に該当する場合は、速やかに県自転車商協に届け出なければならない。
- 自転車の販売業を廃止するなど防犯登録の業務を行わなくなったとき。
- 防犯登録所の所在地に変更が生じたとき。
- 代表者の氏名又は防犯登録所の名称に変更が生じたとき。
- その他登録業務の運用上必要と認める事項があったとき。
3 県自転車商協は、必要に応じて防犯登録所の所在地等の変更の有無を確認するものとし、防犯登録所は、正当な理由がある場合を除いては、これに協力するものとする。
第12 (遵守事項違反時の措置)
1 県自転車商協は、防犯登録所が第11の遵守事項等に反する行為をし、防犯登録実施上支障があると認めるときは、登録カード及び登録番号標の配布を停止することができる。
2 防犯登録所は、前項の規定により登録カード及び登録番号標の配布を停止されたときは、現に保有する登録カード及び登録番号標を返戻しなければならない。
3 防犯登録所は、第1項に規定する措置が解除されるまでの間は、防犯登録所であることを示す表示を掲示してはならない。
第13
この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(令和7年8月27日、岩自商発第8号)
1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
岩手県自転車防犯登録細目
第1 趣旨
自転車の防犯登録の実施については、岩手県自転車防犯登録要綱(令和7年8月27日付け岩自商発第8号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この細目に定めるところによる。
第2 用語
この細目において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。
第3 標示板の掲示
防犯登録所は、防犯登録所標示板(様式第1号)による表示を店舗の見やすい箇所に掲示するものとする。
第4 登録カード等の配布
登録カード及び登録番号標の配布は、県自転車商協の組合員である防犯登録所への配布にあっては、県自転車商協の各支部が行い、組合員以外の防犯登録所への配布にあっては、県自転車商協が行うものとする。
第5 新規登録の実施方法
1 防犯登録所の事務
防犯登録所は次に掲げるところにより、新規登録に係る事務を行うものとする。
- 所有者から新規登録の申出を受けたときは、登録カードに必要な事項を記載し、当該申出に係る自転車のフレームの見やすい箇所に登録番号標を貼付し、及び防犯登録料を受領し、所有者にA票を交付すること。
- 申出者が正当な所有者であることが直ちにわからない自転車について新規登録の申出を受けた時には、申出者の身分証明書、当該自転車購入時の領収書等により、申出者が正当な所有者であることを確認すること。疑義が生じたときは、県自転車商協を通じて岩手県警察本部生活安全部生活安全企画課(以下「生活安全企画課」という。)に照会すること。
- 照会を行う場合は、申出者に対し、登録手続は照会に対する回答を得た後に行うものであり、回答に時間を要するときは登録手続を後日行う旨を教示すること。
- 登録車については、抹消通知書により抹消事実が確認できるときは、申出に係る登録番号標を旧登録番号標に重ねて貼付し、抹消事実が確認できないときは、旧登録番号標に重ねずにフレームの見やすい箇所に貼付するものとする。
- 県外登録車に係る新規登録については、抹消事実の有無にかかわらず、申出に係る登録番号標を、他都道府県の登録番号標に重ねずにフレームの見やすい箇所に貼付すること。
- B票は、申出を受けた日から起算して10年間保管すること。
- C票は、申出を受けた日から起算しておおむね1週間以内に、県自転車商協又は管轄警察署に送付すること。
- C票を送付するときは、登録番号の一連番号順に整理し、防犯登録カード整理票(様式第2号)とともに専用封筒に入れて封をし、送付するものとする。
- 専用封筒の送付方法は、郵送、宅配便又は手交とすること。
2 管轄警察署の事務
管轄警察署は、防犯登録所から専用封筒の提出を受けたときは、速やかに県自転車商協に送付するものとする。
3 県自転車商協の事務
県自転車商協は、送付を受けたC票の内容点検、補正の連絡、生活安全企画課への照会、県防連への送付等を行う。
4 県防連の事務
県防連は、C票の送付を受けたときは、記載内容を点検の上、登録事項を電磁的方法により記録し、生活安全企画課へ送付する。C票は3か月間保管する。
5 生活安全企画課の事務
生活安全企画課は、県防連から電磁的記録を受領したときは、システム登録を行う。 エラー及びシステム登録完了通知を県自転車商協等へ行う。
第6 譲渡登録及び再登録の実施方法
1 防犯登録所の事務
防犯登録所は、次に掲げるところにより、譲渡登録及び再登録に係る事務を行うものとする。
- 所有者から身分証明書及び旧A票又は抹消通知書の提示を受けた後、登録カードを作成し、旧番号登録標に重ねて申出に係る登録番号標を貼付し、A票を交付するものとする。
- 旧A票又は抹消通知書を持たない所有者から譲渡登録等の申出を受けた場合は、新規登録と同様の確認手続きを行う。
第7 変更登録の実施方法
1 防犯登録所の事務
登録車について変更登録の申出を受けたときは、県自転車商協ホームページからの電子申請、県自転車商協への電話又はファクシミリ等(電子申請等)により行うことを教示すること。
2 県自転車商協の事務
変更登録の申出を電子申請等により受け、正当な所有者であることを確認したときは、生活安全企画課に通知する。
第8 抹消登録の実施方法
1 防犯登録所の事務
- 抹消登録の申出を受けたときは、県自転車商協ホームページからの電子申請により行うことを教示すること。
- 電子申請が困難な場合は、身分証明書、旧A票等により正当な所有者であることを確認する。
- 旧A票がある場合:旧A票に「抹消」と記載し、専用封筒に入れ送付する。
- 旧A票がない場合:照会等により確認後、自転車登録抹消依頼票(様式第3号)を作成し、専用封筒に入れ送付する。
2 県自転車商協の事務
抹消登録の申出を電子申請等または防犯登録所からの送付により受け、正当な所有者であることを確認し、生活安全企画課に通知する。抹消通知書の交付希望者には電子メール等で交付する。
第9 エラー発生時の処理
県自転車商協、生活安全企画課、県防連及び防犯登録所は、エラーがあったときは、相互に協力し、エラーの解消に当たるものとする。
第10 廃棄の方法
保管期間を経過した個人情報が記載された書類を廃棄するときは、裁断等の方法によるものとし、個人情報が漏洩しないよう留意すること。
第11 雑則
防犯登録の実施に関し疑義が生じたときは、警察本部、県自転車商協及び県防連の三者により協議するものとする。
1 この細目は、令和7年10月1日から施行する。
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